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借地の期間を後から短縮させる約束は有効か▼特約として有効

2019年9月2日「月曜日」更新の日記

2019-09-02の日記のIMAGE
Q三〇年間という約束で土地を貸しましたが、ちょうど二〇年目の現在、私が転勤の都合て、どうしても、その土地を自己使用する必要上、借地人との鯖合いのうえ、あと二年したら土地を明け渡してもらうということで承諾をさせました
当初の契約期間からいえば、まだ残存期間が八年あるわけですが、あと二年て明け渡すという後から結んだ約束は有効てしようか
▼調停調書か和解調書にあなたの場合、借地期間短縮の新しい合意ができたものと思われます
借地人は当初決めた期限いっぱいその土地を使用する権利があり、なお期間が満了しても、また契約を更新してもらえる更新請求権を持っています
それゆえ、その期間を短縮し、かつ法定更新権をも主張しないというあなたと借地人との間の、ご質問のような特約は、一見、借地人に不利益な約定のようにも解されますが、この特約の性質は、借地人が自発的に、このような特権を自ら放棄したものと解することが可能です
借地法は、いろいろ借地人に有利な権利を認めていますが、契約成立後に、借地人自らがこの権利を放棄することまで桂李ソるものではありません
したがって、詐欺とか、強迫などによって権利を放棄したものならいざ知らず、あなたの転勤の都合を了解して自発的に借地人が二年後の明渡しを承諾された以上、その特約は有効なものと解釈されます
欲をいえば、さらに進んでこの特約を、調停調書か、裁判上の和解調書に明記しておいたら、なお一層有利だと考えます
調停か和解で決められれば、この特約の有効性はより強く保障され、しかも、期限到来のときに、借地人がこの特約を履行しない場合は、訴を起こす必要もなく、ただちに強制執行によって土地を明け渡させることができるのです

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