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このような第三者が競売によって家屋の所有権を取得した場合の借地関係について

2019年9月1日「日曜日」更新の日記

2019-09-01の日記のIMAGE
借地法九条ノ三(借地借家法二○条一項)があるということです
同法九条ノ三(借地借家法右に同じ)は、「競売・公売の場合の賃借権譲渡の承諾に代わる許可の裁判」ができることを規定しています
すなわち、借地上の建物を第三者が競売または公売で取得し、これによって、別段、地主が不利になるというのでないのに、地主が敷地利用のための借地権の譲渡を承諾しないときは、その第三者は、裁判所に申立てをして、賃貸人(地主)の承諾に代わる裁判をしてもらうことができるのです
この場合に、裁判所は、賃貸人たる地主側の事情も調べて、適当な金額の承諾料を第三者から支払わせて「承諾に代わる許可」を与えることができるのです
このように、この条項によって、承諾料を裁判所は認めているのですから、おたずねのように担保物件を競売で取得した人から、借地権の譲渡を承諾する条件で、承諾料を支払ってもらうことはいっこうにかまいません
これは、当事者の話合いで決められますが、話合いがまとまらないときは、借地法九条ノ三(借地借家法前に同じ)の申立てを、その第三者から出させて裁判所で決めるのも一策です
この場合の手続きとしては、裁判所が選任した鑑定人の鑑定を受け適当な承諾料を決めてもらうこともできますから、話合いがこじれたような場合には、この手続きで決めるのがよいでしょう

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