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一般賃貸事業者

2019年8月25日「日曜日」更新の日記

2019-08-25の日記のIMAGE
一般賃貸事業が住宅賃貸事業と最も異なる点は、一言で賃貸用途だ。
一般賃貸事業は、マンションなどの住宅ではなく、商店街や業務用オフィスビルのようなオフィス用途で使われるところを対象とする。
これにより、毎月家賃を受け取るたびに税金計算書を発行して、それに伴う賃貸収入を国税庁に申告しなければならない。
ただし一般的な賃貸事業者として登録すると、土地分を除いた建物分に課される付加価値税(10%)を還付を受けることができる。
また、総合不動産税非課税対象となる。
一般賃貸事業者登録の時期と義務リース期間は、住宅賃貸事業者とは異なる。
まず、契約(分譲)の日から20日以内にムルゴンジ管轄税務署を通じて賃貸事業者登録を終えなければならない。
また、10年間事業を維持する義務があります。
ただし途中で事業者がその事業の権利と義務を他の事業者にすべて承継する包括譲渡は可能である。
この場合にも、買収者やテナントの転入届は不可である。
これ破っ室の居住者で転入届をする場合、これまで還付受けた消費税を残余期間の割合(残余期間/10年)に追徴れることができる。
また、住宅賃貸事業者とは異なり、賃貸料引き上げ制限はない。
もし賃貸事業者登録をしてみた経験があり、関連知識が多かったり、関連書類を入念に取りまとめた場合には、国税庁ホムテクスホームページでも申し込みが可能である。

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