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財形住宅融資とはどんな制度か

2019年6月22日「土曜日」更新の日記

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勤務先に財形貯蓄制度があって、それに加入(1年以上継続して、貯蓄残高が50万円以上ある方)していれば借りられる財形住宅融資です。財形住宅融資は大別して、次の2つになります。民間勤労者の方は、事業主など(福利厚生会社を含む)からの転貸融資か、公庫の窓口を通じての返貸融資(公庫財形)となります。公務員の方は、共済組合を通じての直貸融資ですが、その制度が利用できない場合は公庫の窓口を通じての直貸融資(公庫財形)となります。財形住宅融資の利用にあたっては、事業主などは、次のような負担軽減措置をすることが義務づけられています。次のいずれかの負担軽減措置を、毎年財形融資額の1%にあたる額(融資額が300万円を超えるときは3万円、月額2500円以上)の援肋を行うことになっています。①住宅手当を5%以上支給すること。②利子または無利子で、5年以上の期間にわたり資金を融資すること。③公庫の財形住宅融資または金融機関なからの住宅融資の割賦償還金に対して、一括もしくは5年以上の期間にわたり利子補給すること。④住宅または住宅用の宅地(借地権を含む)を通常の譲渡価額から一定額を控除して譲渡する。その他、中小企業に勤務されている方で、一定の条件にあてはまる方(住宅部分の床面積が125㎡以下の新築住宅、築20年以内の専有面積50㎡以上95㎡以下の優良中古マンションで、所得金額が1200万円以下の人)は、融資額710万円までの部分は5年間、中込み時の融資金利を上限として利子補給が受けられる仕組みです。どちらでも財形貯蓄者のみの融資です。

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