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年金住宅融資とはどんな制度か

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

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年金積立金の還元融資のため、厚生と国民年金の被保険者の資格者に対する融資といえます。厚生年金の方はまず、勤務先に事業主転貸(年金福祉事業団から事業主が借りて従業員に転貸)の有無を確認のうえ、その制度がなければ、協会の転貸か公庫併せ貸しかの選択を選んで借りられます。その制度があれば事業主転貸となります。ただし、その制度では不都合ならば年金転貸の方法もあります。国民年金の方は公庫併せ貸しのみの利用となります。融資の利用には一般住宅と年金バリアフリー住宅に大別されます。一般住宅においては、新築・購入のすべてに対して、年金被保険者別ですが、加入期内3年以上と10年以上において融資額は異なるほか、一般融資と特別融資(厚生年金のみ)に区分されます。なお、割増融資には、高齢者同居(60歳以上の高齢者同居)、心身障害者同居、子供同居(18歳未満の子3名同居)、二世帯住宅(新築のみ)が利用でき、所要資金の80%まで借りられます。年金バリアフリー住宅においては、新築・購入(中古住宅を除く)を対象に、一定の基準(段差の解消・ドアの開口部の確保、手すりの設置または下地設置、介肋用スペースの確保)にあてはまれば、一般の住宅融資よりも資金枠は多くなっています。割増融資は一般住宅融資のほかに、介護機器設置を追加させ、所要資金の80%が限度です。融資金額は、現に厚生年金か国民年金の被保険者でないと借りられません。また、融資金額は加入期間(通算は可能)により左右されます。通算には共済年金の期間は算入できません。また、最近の2年間に保険料の滞納があれば加算できません。ただし、国民年金の場合は2年前までの保険料を納付すれば可能となります。

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