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団体信用生命保険加入のメリットは②

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

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住宅融資を受けた方は、建物に対して火災保険に加入し、その保険金請求権に質権設定することが融資条件となっています。公庫を窓口とする融資では、特約火災保険の制度(損保会社24社が共同で引き受ける)があって、一般の火災保険に比べて、事故の範囲が幅広く(火災・落雷・破裂・爆発・外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊・給排水設備の事故または他人の戸室からの水濡れ・騒擾などに伴う暴力行為・破壊行為・盗難によって建物に生じた盗取・毀損・汚損・風・雹・雷災による20万円以内の損害、損害割合が30%以上または30%未満で床上浸水の場合の水災)、かつ、保険料は一般の保険に比べて50%程度安くなっています。なお、一般の火災保険には加入できません(家財については自由)。その保険金請求権に質権設定する仕組みです。民間金融機関では、一般の火災保険に加入しますが、公的資金などによる特約火災保険に加入していれば、その保険金請求権に次順位の質権設定がなされます。保険事故が発生した場合には、その保険金で借入金の返済にあてられますが、火災保険額が建物時価いっぱいに加入していないと、損害額の一部しか支払われないことがありますので、建物の時価いっぱいに加入しましょう。たとえば、時価2000万円の住宅に、借入金が1000万円なので、1000万円しか保険金額をかけていない場合、その事故が1000万円であっても約714万円しか保険がおりません。借金の残高は残り、住宅を再建築する資金も不足します。なお、火災保険は一般的に長期契約が原則なので保険料は軽減できます。たとえば、10年契約の場合は1年分の10倍でなく6・95倍の長期係数が、20年の場合は9・7倍というように軽減できますので最低でも10年をかけておくのが必要でしょう。

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