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連帯保証人がいない場合はどうするか

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

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融資を受けるときの条件として「連帯保証人」が必要です。しかし、長期な借入金に対して連帯保証人をして貰うには、なかなか適切な保証人をたてることが難しいので、保証人に代わる「保証委託」を依頼できる制度を利用するのが一般的です。公庫を窓口とする公庫融資・年金住宅融資の公庫併せ貸し、財形住宅融資の公庫財形では、(財)公庫住宅融資保証協会に保証委託すれば連帯保証人は必要ありません。その仕組みは、融資の中込み時点で「保証委託契約書」を保証協会に提出し、資金交付時に保証料(借入金額と返済期間に応じた)を支払います。保証協会では担保設定を条件に融資の実行をさせますが、万一、返済期間中に延滞が発生し、その返済の見込みがたてられない場合は保証協会がその債務を保証委託者(借主)に代わって公庫などの債務の弁済を行います。そして、債務の弁済により取得した求償権の管理回収を行います。借主としては公庫に代わって保証協会に残債務を支払うことになります。年金住宅融資の協会転貸や民間金融機関の住宅ローンでは、指定された損保会社の保険または信用会社の保証に委託することが義務づけられています。その点、連帯保証人の選択は原則としてないものと判断し、保証料を支払うのが一般的です。保証料は、保証金額、保証期間、返済方法に応じて定められており、融資実行前に一回限り支払うことになります。保証料からみる限り、(財)公庫融資保証協会は、他の融資の保証料に比べて格安です。たとえば、借入金1000万円に対し30年返済の元利均等返済では、公庫融資の場合10万6200円に対し、民間金融機関では19万1370円となり、公庫住宅融資保証協会の保証料は約2分の1です。

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