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パートでも収入合算は可能か

2019年6月14日「金曜日」更新の日記

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惜入希望額を借りることができるか、どうかの判断は、公庫融資において毎月返済額の5倍(財形住宅融資は4倍)以上の月収がある方といった、収入基準があります。この場合の月収とは、給与所得者の場合、住民税納税通知書などの支払給与の総額の12分の1、事業所得者の場合、納税証明書の所得金額の12分の1を基準としています。したがって、収入基準に満たなければ借入希望額の減額となります。これに対して、すべてにあてはまる同居予定世帯員の月収を合算できる制度(収入合算)があります。ただし、この場合でも中込み人の月収は必要月収の2分の1以上あることが必要です。この場合の手続きとしては、申込書提出時の書類に収入合算者(連帯債務者)の収入証明書(給与収入のみの方は市町村が発行する支払給与の総額の記載がある住民税納税証明書、それ以外の方は税務署が発行する所得金額用及び納税額用の納税証明書)を添付しなければなりません。パートでも収入合算は可能かという点ですが、パートでも所得税が課税されない範囲内の年収のケースでは、収入があるからといっても、公的証明書の交付はできません。同じパートでも公的証明書がとれる収入なら可能となります。ただし、申込み本人の月収が必要以上ある場合でも、返済負担率が高い方、ローンを延滞されたことがある方、その他返済能力に懸念がある方については融資が断られるとか、申込み日現在で、転・就職後3年を経過していない方については、必要に応じて過去数年分の収入証明書などを追加しての提出もあります。いずれにしても、多額の借入金のため、安定した収入のある方への融資なので、このような措置がある点を理解しておきましょう。

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