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共有にするとどんなメリットがあるか

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

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住宅取得資金の贈与の特例を妻が実家の親から受けた場合、その部分は共有にしなければならないとか、共働きで資金を出し合ったりそれぞれの収入からの返済では共有は当然となるので、共有のケースは多くなったといえます。税法では夫婦の間でも他人の関係で判断されます。たとえば、住宅資金の頭金をそれぞれがためた預金を出し合った場合、その部分はそれぞれの所有権の持分にしないと贈与とみなされます。住宅を取得したあとで、「お買いになった住宅の資金の出処調査書」が税務署から送られてきた場合には、金融機関名、預金の名義、金額を記載するので、資金の出処をきちんとしておきたいものです。また、親からの資金を借りるケースも多くみられますが、実際に返済していれば心配はなくても、形式的に贈与をまぬがれるための手段がみられます。この場合は贈与とみなされますから、共有にすれば何ら懸念はありません。一般にはローン控除は、住宅部分の年末借入金残高に対して、6年間、税額控除が受けられるケースです。たとえば、マンション購入価格3500万円のうち、住宅部分の価格が不明でも、消費税100万円を支払っていれば住宅部分の価格は2000万円、借入金が2800万円でもローン控除は、平成9年度の場合、借主が100%の所有ならば1000万円まで2%、それをこえての1000万円の部分は1%なので30万円が最高です。もしも、2分の1ずつの共有ならば各自が1000万の2%となり、20万円ずつなので、合計すると40万円となり10万円多く3年間は軽減できる仕組みです。ただし、税額控除なので、共働きで各自が税金を支払っていればメリットがえられますが、専業主婦との共有では、控除対象額が少なくなるといったデメリットもあります。

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