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共有にするにはどうするか

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

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住宅取得に際して、同居する方がお五いに資金を出したり、借入金を年収に応じて返済するなど、融資を受けた住宅の共有登記(お互いの所有権の持分を決めての登記)とする場合には、公的融資は一定条件にあてはまることを条件に借りられます。融資を受けた住宅の共有登記は、同居する親族などが所有権の持分を決めて担保提供をすることです。公的融資の場合は、申込み本人の持分が2分の1以上とされます。民間資金の場合もほぼ同じ条件ですが、申込み人の持分の制約は決められていません。なお、但し書きにあるように、中込み本人の直系親族(親子など)は同居条件がありません。また、同居する共有者が連帯借務者(借主と共に連帯して債務を負う人)となる場合には、その共有持分を合わして2分の1以上となれば借りられます。共有の場合の注意点は、次のようなものです。①親または祖父母からの住宅取得資金の贈与を受けた場合、その分は所有権の持分に加算しての登記になります。たとえば、妻が実家から300万円の住宅取得資金の贈与を受けた場合は、その部分を所有権の持分として登記しなければなりません。3000万円の住宅取得では10分の1の所有権持分としての共有登記になります。②住宅を取得したあとで税務署から送られてくる「お買いになった住宅の資金出処調査書」が来た場合、所有権の持分についても調べられるので、資金の出処、返済金の負担の明示などをきちんとしていなければなりません。もしも、より多くの持分がある場合には贈与を受けたものとして課税されます。③共有の場合には、住宅を売却するときに共有者全員の印鑑証明書を受けなければなりません。また、共有者が死亡した場合、その共有部分は相続財産として相続人に引きつぐケースとなるので安易な共有は、後日トラブルになることもあるので注意しましょう。

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