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財形貯蓄を中止した場合、財形住宅融資は受けられるか

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

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財形住宅融資を借りる条件は、一年以上継続して財形貯蓄をしており、その貯蓄残高が50万円以上あることです。財形貯蓄とは、勤労者財産形成貯蓄の略称で、勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者が事業主の協力を得て賃金から天引きで行う貯蓄で、一般財形と年金財形と住宅財形の三種類に分かれています。年金財形と住宅財形は、合計元本550万円までの利子などが非課税ですが、その目的(年金・住宅)以外の払出しを行うと非課税になりません。財形住宅融資も、財形貯蓄(一般財形・年金財形・住宅財形のいずれか)を一年以上継続しての条件からいって、ご質間のように財形貯蓄を中止した場合は利用できないのではと心配しますが、次のようなケ-スでは利用できます。①財形貯蓄をA銀行でしており、貯蓄残高が40万円はあったが、預入れを中止し、翌月から、B銀行の財形貯蓄に加入し現在貯蓄残高30万円ある場合などでは、貯蓄期間1年以上の継続(通算)が認められ、貯蓄残高も70万円あるので財形住宅融資の条件が満たされます。ただし、A銀行の財形貯蓄を解約した場合は利用できません。また、預入れを中止した場合、その期間が毎月払い2ヶ月以内ならば継続しているものとみなされます。②現在、財形貯蓄を行っていないが過去に1年以土継続して財形貯蓄を行っていた場合、預入れを中止(貯蓄残高は50万円以上ある)しても財形住宅融資は受けられます。なお、解約した場合は貯蓄期間は条件にあてはまりますが、貯蓄残高は零なので財形住宅融資は利用できません。いずれにしても、財形貯蓄を利用できる勤務先にいる人は、給与からの天引きで財形貯蓄を自動的にためられるので、住宅取得に関係なくとも、この制度を活用しておくことが望まれます。

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