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就職・転職者は不利か

2019年6月4日「火曜日」更新の日記

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住宅資金を借りるには、申込年度の前年中の年収を公的収入証明書により、収入基準を判定しますが、新たに就職した方とか、転職者の方でも公的融資の利用は可能なのかを述べてみたいと思います。新たに就職した場合の中込みには、前年に収入がなかったことを証明する非課税証明書などの公的証明書、及び、在職期間を記載した給与証明書を提出して申込めます。また、中込みが1月から3月の間にあっては前々年の収入または所得を証明するものになります。この際の収入基準のもとになる年分の収入は、計算により算出されます。事例では、平成9年度の申込みに際し、平成8年4月2日に就職し、に月末までの年収が435万6000円の場合です。この場合、5月から12月までの月数(1ヶ月未満の日数は切り捨てる)8ヶ月間の1ヶ月あたりの収入金額を算出し、それを12倍して収入金額を算出し、これを収入基準の限度として借りられます。なお、この例示では4月2日からですが、1日であれば、その月を1ヶ月として計算されます。前年1年間中の転職で、事業所得から給与所得者になった方は、事業所得を除き、新たな就職先のみの収入額によって割り戻し計算で求められますから、前記の転職と同じです。この場合は、国民年金から厚生年金になったので年金住宅融資が可能でしょう。公庫融資の中込みにおいて、中込み日現在で転・就職後3年を経過していない方は必要に応じて過去数年分の収入証明書を追加して提出を求めることもあります。また、年金住宅融資の協会転貸では、現在の勤務先に原則として3年以上勤務し、引き続き勤務できること(出向や会社の合併は除く)としています。それにより判断されるので注意してください。

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