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住宅取得資金贈与の特例を受け

2019年6月2日「日曜日」更新の日記

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マイホームを新築・購入する場合に、親などから住宅取得資金の贈与を受ける方に適用される制度で、1000万円まで特別な計算を行い300万円まで無税となるものです。特例を受けるには、次の要件にあてはまる場合で、無税であっても、翌年2月1日から3月15日までの間に、住居地を管轄する税務署に中告することが条件です。①新築住宅や一定の中古住宅を取得するため、親または祖父母から金銭の贈与を受けた人(夫と妻など複数の人がそれぞれの親や祖父母から資金を出して貰い共有登記にする場合は、各人ごとに適用が受けられます)。②贈与を受けた日前5年以内の間、居住していた住宅が本人または配偶者の住宅でなかった人。③所得金額が1200万円(給与収入のみの場合は1442万1053円)以下である人。④すでにこの適用を受けたことのない人。①自己居住用(床面積の2分の1以上が居住用)の床面積50㎡以上240㎡以下の住宅です。中古住宅は、耐火構造の場合築20年(その他の構造は築15年)以内に建築されたものです。②贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること。なお、新築の場合は、その日までに棟上げの工事に至っていれば特例が認められます。住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合、その贈与金額1000万円までは特別な計算により税額を算出します。その計算は一般に5分5乗方式といわれますが、贈与税額の軽減となり、特例を受けなかった場合に比べて節税されます。したがって、この特例が受けられるかは、要件を満たし、無税であっても翌年の贈与税の中告時に中告することが条件です。

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