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変動金利型で優遇金利が適用になるローンに

2019年5月16日「木曜日」更新の日記

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全期間固定金利で安心だけど最近の低金利は悔しい・金利3.2%が完済まで適用。安心だけど……2年前にフラット35を利用して、2500万円を25年返済で借りたHさん。毎月返済額は完済するまで12万1169円です。完済まで固定金利型のフラット35を選んだのは、今後は金利が上昇すると思ったからだそう。「全期間固定金利型の場合、将来、住宅ローンの金利がどんなに上がっても、影響されずに一定の返済額が続くのは安心です。でも、最近は優遇金利で1%台なんていう、すごく低い金利のローンが増えているじゃないですか?2%も金利差があれば、たとえ変動金利でも低い金利のほうを選んだと思うんですよね……」とHさんは残念そう。・今の残債は約2365万円。借り換えを試算全期間固定金利型を選択したことは失敗ではないものの、やはり「なんとなく損した気分」から抜け出せないHさんは、借り換えをした場合の試算をしてみました。変動金利型で優遇金利が適用になるローンに借り換えたとして、毎月返済額は10万1095円です。年間で約24万円も返済額が減ることになります。ただし、変動金利ですから5年後には返済額が増えるかもしれません」。今、返済が苦しいわけではないHさんは、金利上昇のリスクをとってまで借り換えをするべきかどうか、迷っています。COLUMN親からの援助で繰り上げ返済をするなら贈与税の節税のことを知っておこう繰り上げ返済をする資金を親からの援助で調達する場合、贈与税について知っておく必要があります。通常、親子間の贈与であっても、年間110万円の基礎控除を超える分には贈与税が課税されます。例えば、1000万円の贈与なら231万円が贈与税として課税されます。せっかく、親から1000万円をもらっても、実際に繰り上げ返済に使えるのは769万円なのです。ここで知っておきたいのが「相続時精算課税制度」。親が65歳以上、子どもが20歳以上なら、評価額2500万円までの贈与は贈与税が非課税になる制度です。非課税枠の2500万円は使い道は問われませんから、子どもが住宅ローンの繰り上げ返済に使うのももちろん自由です。もし、親からの高額の資金援助が見込めるなら、こういった節税制度についても知っておきましょう。なお、贈与された資金は、将来、相続が発生したときに相続財産として持ち戻され、相続税の対象となります。

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