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不動産とオリジネーターの関係

2018年7月8日「日曜日」更新の日記

2018-07-08の日記のIMAGE
破産財産の一部に組み込まれると、その不動産の売却代金などは、オリジネーターの他の債権者とされるため、オリジネーターのリスクに晒されていることになる。このため、不動産を証券化するに当たっては、その不動産の売買により、オリジネーターと不動産の関係が切断されるように仕組みを作り、真正売買とみなされるためには、その不動産への支配権も残さない形とする必要がある。また、証券化に当たり、証券化商品のうち、信用力の低い劣後部分の商品をオリジネーター自身力輔入する場合もあるが、これは証券化した不動産の大部分のリスクをオリジネーターが引続き保有し続けることとなるため、この場合も真正売却とみなされないこととなるリスクがある。しかし、この点については、まだ判断できる事例などがない。不動産に係るリスクとその対応、不動産の処分リスク不動産証券化商品の仕組みの終了に当たっては、その不動産を売却することになるが、売却価格が定額を下回るとデットの元金償還に影響が生じるとともに、売却価格に応じエイティ出資者に対し還元される金額も大きく変動する。また、不動産は流動性に乏しく、処分に時間を要する場合も多く、売却価格を下げれば速やかに処分できるというものでもない。

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