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建物が建てられる道路の幅は

2018年4月6日「金曜日」更新の日記

2018-04-06の日記のIMAGE
 昔ならいざ知らず、今では消防やその他の関係で、家が建てられる道路の幅は、最低でも4メートル以上の公道か、または「位置指定」をとつた私道に接していなければなりません。  さらに、私道のつき当たりの土地では、2メートルの長さの道路に接していることが必要です。  もちろん、私道では、その私道の持ち分を登記していませんと、「飛び地」になり、これは家を建てることも売ることもできないのです。  また、古くからある2メートル程度の道路の接している家を取り壊して、新しく家を建てる時には、その道路の中心線から2メートルの幅を取って、すなわち、後退して家を建てる土地の境界線としなければならないことにしています。  これは「42条2項道路」というように、法律では名称がつけられています。  自分の家の土地が、どのような条件に当たるかを十分に知った上で家の設計をすることが大切です。  もちろん、家の建設が現実の段階になる時には、設計士やハウスメーカーが関係してきますので、どのように土地を活用し家を建てるべきかは、間違えなく決められますが、その前の段階での知識が重要になってきます。

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