建物は不燃材料を使う
2018年4月4日「水曜日」更新の日記
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- 一戸建ての場合には、マンションとは違って、隣の失火を「もらい火」してしまう可能性があります。
なぜならば、マンションとは違って、古い家などは、外壁が木材そのものでできていたり、開口部に木部が多かったりするために、そこから火が燃え移ってくるのです。
そのために、最近では、住宅の密集していない第一種住居専用地域であっても、外壁は不燃材を使うことが義務づけられています。
さらに、住宅金融公庫融資などの、公的融資を受ける時でも、不燃材料を使うことが義務づけられています。
これは公庫融資で建てたものが、すぐに火災で焼けてしまったのでは債権の保全ができませんから当然のことです。
そればかりか、家を建てるからには、類焼を免れるような家を建てなければなりません。
そのためには、隣接する家に近い方向の窓は、なるべく火災が起きた時に火の手が回ってこないように、小さくするのが賢明ではないかと考えます。
さらに、屋根裏なども木材を使わずに、不燃の材料にしなければなりません。
このようなことは、公庫融資を受ける設計では、それなりの基準に合った建て方が求められるので、大手であれば心配は少ないでしょう。
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