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贈与税を払う贈与をする。

2018年3月31日「土曜日」更新の日記

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 これはもう贈与税を払ってでも、単純に贈与を受けるという方法です。 しかし、この贈与税という税金、「相続税の補完税」ということで、相続税の税率よりきつくなっています。 ちなみに1.000万円の贈与を受けた場合と500万円を受けた場合を考えてみます。 贈与税が1,000万円であれば283万円、500万円では84.5万円と大変な贈与税になります。 単純贈与は少額なところに抑えておくのがよろしいかと思います。  ちなみに、贈与税は、贈与された人の毎年1月1日から12月31日までの贈与財産の合計額を対象として計算され、翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税を済ませなければなりません。 ・「相続税よりは得」  大資産家の皆さん、贈与税は高いからできないと思っていませんか。 確かに贈与税は高いものです。 しかし、これも考え方によっては得なことがあるのです。 相続税は20億円を超えると70%の税率になります。 すなわち、20億円以上の財産を相続する人にとっては、あと財産をいくら相続しても70%の「相続税」であるということです。これに対し、仮に1,000万円の贈与を受けると45%の税率になりますので、なんと相続税より安いということになります。 ・「住宅取得資金の贈与の特例を使う」  一定の要件を備えると「住宅取得資金贈与の特例」といわれる特例が受けられます。 この制度は頭金不足で困っている人に、親からの贈与を一定額まで軽減して、住宅の購入を円滑にしてもらおうという制度です。 すなわち、贈与額が300万円であれば無税、1.000万円でも70万円の贈与税を納めれば贈与を受けられるというものです。  もし要件がととのえば、使わないと損でしょう。 親が援助する住宅の購入がしやすくなっており、また増加しています。 これはこの「住宅取得資金贈与の特例」によるところが大きいと思われます。 この「住宅取得資金贈与の特例」ですが、300万円までであれば非課税、1,000万円でも70万円の贈与税で済むというものです。  この特例は、住宅資金を一度に贈与しても5年間に分割して贈与したものと同様の税金に軽減しようとするものです。  1年60万円の基礎控除額を5年分前取りするというものです。 そのため翌年以降4年間は60万円の基礎控除はなく、数万円でも課税されるので注意して下さい。

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