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共働き夫婦の預金は区分不可能

2018年3月30日「金曜日」更新の日記

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 共働きで何年も経っており、預貯金も区分のつかない御夫婦がいるのではないでしょうか。  こういう人達は、預金の夫婦間の区分けに悩むのではないでしょうか。 今から何年も前の預金通帳を引っぱり出して整理しなければなりません。 これは非常に困難ですし、不可能です。しかし、済んでしまったことはしょうがありません。 これからどうすればよいかを考えましょう。  会社から過去5年間の収入証明(具体的には「源泉徴収票」)をもらいましょう。 お2人の収入を並べてみるのです。 ・「毎年60万円の非課税の贈与をした預金」  この預金が問題です。 贈与が本当に行われたのであればこの預金も問題がないということになるのですが、いざ実態をうかがうとそうでない場合が多いようです。 この預金がある場合の判断の基準を考えてみます。 ・贈与をした預金は、贈与時からの証書が保存してあるか。 ・ その証書と印鑑は子供が自分の責任で所有・管理しているか。 ・ 贈与税の申告がされているか(すなわち、60万円超の贈与があり、贈与税を払っているか)。 ・ 贈与者(親)と受贈者(子供)が明らかに「贈与をした」「贈与を受けた」という意識を持っていたか。 以上のようなことが判断の基準となると思います。 一般的にはこのような預金は、親が通帳や印鑑を所有しており、子供本人は不動産を購入するときまで知らなかったというような場合が多いようです。 このような預金は無理をせず、実質的な所有者である親の資金として考えましょう。 税法は、実質です。 名前を変更したということで、また贈与税を課税するというようなことはありません。 むしろ、真の所有者である親の資金とする方が、正直であり、実態を反映したものであるといえるでしょう。

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