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マイホームの持分は出資の割合で

2018年3月28日「水曜日」更新の日記

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 マイホーム購入の契約をしますと、不動産会社や不動産仲介会社から「持分をどのように登記するか残金の時までに決めておいて下さい。」と言われます。 通常、購入の契約時にその代金の10%ないし20%の頭金と印紙代を用意します。 またその契約が不動産会社の仲介による契約である場合には不動産仲介会社の仲介料の半金が必要になります。 そして、その不動産は残りの代金と諸費用全てを払い終えた段階で、初めて皆さんの所有となります。 この最終代金の支払いまで皆さんは金融機関に借り入れの申込みをしたり、預貯金を解約したりして、その代金を用意することになります。 お1人で所有するのであれば、その資金の出所さえはっきりしていれば問題はないのですが、いざ共有となると、そんなに単純にはいきません。 そこで共有のときの注意点を述べておきます。 その人の出した資金(借入金を含む)、その不動産の購入代金+購入費用=その人の持分。 よく購入費用は入れなくて良いのかと聞かれるのですが、厳密に購入費用も全て分母に取り込んで下さい。 ご自分の資金をしっかり計算して、この持分は間違わないようにして下さい。 持分が資金の出資割合と相違すると贈与だということになります。 いくら奥様を愛していらっしゃっても、これを2分の1ずつなどという登記をしますと贈与税が課税されるのです。

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