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税務署からの「お尋ね」

2018年3月27日「火曜日」更新の日記

2018-03-27の日記のIMAGE
 税務署からの「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が送られてくるのは、主に次のような人が対象です。 ・土地を購入したり、建物を新築した人 ・大規模な増改築などした人 ・高額な車、船(クルーザー等)、ゴルフ会員権などを購入した人 しかし、「家は新築したけど、まだ登記していないのに、どうしてわかるのだろう?」と言う人がいますが、確かに不動産を購入したり、家を新築したりすると、登記所で登記をします。 この登記所からの情報から、税務署や都道府県税事務所は皆さんが購入したり、新築したりしたことを知ることになりますが、そればかりではないのです。 税務署などは、その不動産を皆さんに売った不動産会社からの資料、第3者から購入したのであればその取引を仲介した不動産仲介会社からの資料、建物を建てたのであればその建築会社からの資料等、あらゆる角度の情報から『お尋ね』を送ることになります。 ですから、まだ未登記であっても皆さんが不動産を購人したりすることがわかるのです。 「お尋ね」の目的は、次のようなものと考えられます。 ・「登記上のミスを発見し、訂正する」 税務署は皆さんの登記ミスによって贈与税をとってやろうというのではありません。ミスをした人に、贈与税の課税前に、そのミスを訂正していただく指導をすることも税務署の大事な仕事なのです。   通常、その登記のあった年の翌年の3月15日(贈与税の申告期限)までにミスは訂正していただき、また贈与税の特例(「住宅取得資金贈与の特例」や「贈与税の配偶者控除」)をとる人や、贈与税を払っても贈与を受ける人には、その申告指導をします。

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