「贈与税」とは
2018年3月26日「月曜日」更新の日記
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- 贈与によって財産をもらった人に課税される国税です。
「贈与」とは現金はもちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲られることをいいます。
思いもよらない「贈与税」。
この贈与ですが、現金や不動産などであれば、一般の人にもわかりやすいのですが、以外と気がつかない贈与もあります。
・「お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき」
夫しか資金を出していないのに、夫婦共有にするとか、親が資金を出しているのに親の名義がない。
・「親族の名を借りて、財産を取得したとき」
自分が借金できないため、親が借入をし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している。
・「借金を免除してもらったとき」
親より借り入れし、その後返済しないことにする。
・「常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき」
無利子、あるとき払いの催促なしなどの条件で一般の銀行の条件と大幅に違う場合。
・「時価よりも薯しく安い価格で財産を買い受けたとき」
日頃の生活の中で、このような取引は行われているのではないでしょうか。
しかし、少額であれば問題はないのですが、これが高額な建物や土地の場合ですと、そこで生まれる利益も大きいので「贈与税」の問題が生ずることになります。
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