一人暮らしでインテリアのおしゃれな配置を伝授!

トップ > 平成30年2月> 21日

マイホームが完成したら

2018年2月21日「水曜日」更新の日記

2018-02-21の日記のIMAGE
 工事が完了したら、以下のような手続きをとることが必要です。 ①完了検査手続きと入居    建築確認をとって工事を行っても、できあがった建築物が確認申晴寉どおりのものであるとは限りません。完了検査は工事完了後も法に適合したものであるかどうかを検査する手続きで、完了の日から4日以内に到着するように建築主事宛に届出て、7日以内に検査されます。その結果、合格となれば建築主に検査済証が交付されます。  検査済証は重要なものですから大事に保管しましょう。入居はそれからがよいでしょう。 ②登記の手続き    公庫の場合は、入居予定者が全員入居したあと、新住所の住民票と印鑑証明書を作成し、建物の表示登記・保存登記・抵当権設定登記を行います。  その際、新住所の市町村役場の建築担当課から、「専用住宅証明書」を発行してもらい、それを建物の所有権保存登記の添付書類として、司法轡士に依頼すれば、登録免許税の軽減措置(税率0.6%を0.3%に)が受けられます。また、抵当権設定登記の場合でも「専用住宅証明書」を添付すれば、登録免許税の軽減措置(税率0.4%を0.2%に)が受けられます。公庫の場合、抵当権設定登記は非課税です。  なお、検査済証を受領していない物件では「専川住宅証明書」は交付されません。 ③消費税の支払    建物の引渡しの際に、建物価格の3%が講求されるでしょう。 ④不動産取得税の申告    住宅取得の日から一定期間(通常60日)内に申告すれば、軽減措置(住宅の評価額の3%から30万円の控除)が受けられます。なお、住宅新築の場合、土地を購入した際に不動産取得税を支払った人は、土地購入の日から2年以内に建てていれば、すでに支払った税金が還付される場合もあるので請求しましょう。 ⑤贈与とその特例を受けるための申告    住宅取得資金の贈与の特例や、居住用不動産の配偶者控除の特例を受けようとする人は、贈与を受けた翌年の申告期間(2月1日から3月15日まで)に「贈与税の申告書」に必要な書類を添付し、居住地の税務署に提出しなければなりません。 ⑥登記済証(権利証)と登記簿謄本の受領    登記が終わったら、申請どおり登記したという登記済証が交付されます。その際、同時に登記簿謄本も受領して、表題部記載の建物所在地・家屋番号・種類・構造・床面杖等を確認して下さい。甲区にはあなたが権利者であること、乙区には、あなた以外にどのような権利者(例えば抵当権者)がいるかが記載されています。 ⑦資金出所についての「お尋ね」    完成後、税務署から「お尋ね」が送られてきます。書面には支出の明細と支払った預金の内容や、借入金・贈与の内訳などを記入するようになっているので関係する書面の整理だけはしておきましょう。

このページの先頭へ