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住宅建設に伴う法律

2018年2月13日「火曜日」更新の日記

2018-02-13の日記のIMAGE
 建物を新築したり大改造しようとする場合、工事にかかる前に建物が法規にあっているかの事前審査を、市町村の建築主事に「建築確認申請書」で申請し、確認を受けてから工事着工となります。  完成後、工事完了届を提出すれば。確認申請書通りにできているか、違反個所がないかなどを検査し、検査に合格すると「検査済証」が交付されます。                検査済証は建物保存登記の添付書類として必要な他に.登録免許税の軽減につながる専用住宅証明書の受領に必要です。             建物内部については、なるべく余裕をとりたい確認申請ものですが、マイホームを安全で快適なものにするため、家の各部分の寸法にも最小・最大の制限が法律等できめられています。 採光・・・居室には床面積の7分の1以上の採光に有効な窓、開口部が必要です。とくに、隣地境界一杯にある場合には余裕がほしいといえます。なお、天窓は窓の3倍と換算されます。 換気・・・居室には床面積の20分の1以上の換気に有効な窓または換気口が必要です。  なお、この採光と換気の場合、あいだに襖か障子のある2つの部屋は1室と計算されます。 また、幅90センチ以上の縁側があれば、縁側の窓や開口部は実際の70%とみてくれます。 日照・・・住宅の居室のうち一つ以上は日が当たるようにしなければなりません。 天井の高さ・・・居室の天井の高さは2.1メートル以上必要です。 床の高さ・・・居室の床は地盤面から45センチ以上なければいけませんが、床下全部を土間コンクリートにするなど、防湿上有効な構造にすれば、もう少し低くできます。 床下換気口・・・壁の長さ5メートル以下ごとに300平方センチ以上の大きさの換気口を設け、これに鼠が入らないように柵または網を取り付けます。 階段の寸法・・・専用住宅の階段はケアゲ(一段の垂直の高さ)23センチ以下、フミヅラ(ある段と次の段の端の水平の長さ)15センチ以上、幅75センチ以上と決められています。 傾斜路・・・傾斜路の勾配は8分の1以下とし、表面がザラザラで滑りにくい材料で作ります。 バルコニー等の手すり・・・高さは、床から1.1メートル以上なければいけません。

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