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建物の位置はどうするか

2018年2月12日「月曜日」更新の日記

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 外観の見栄えや、家の維持、通路の安全や保守のためにも、建物の位置は大切です。また、法的な制約を受けることもありますから、建物をどう建てるのかを真剣に考えたいものです。  南面道路の場合、南にアプローチと庭をつくるのが常識で、必然的に建物は道路より離れます。道路が束、西、北の場合はあまり離せませんが、最低Iメートル以上は必要でしょう。  敷地境界線が北側の場合にはできるだけ北側に寄せたいと考えるものですが、軒の長さや、風呂、瞬間湯沸器の排気筒などをとりつけたときのことを考えますと、最低でも50センチメートルは必要でしょう。また、境界線上に建てられる塀との関係から通気が悪くなることや、北側に水まわりが多いこと、住宅の手入れや避難用通路のためにも、住宅のまわりを一周できるくらいにしておく方がよいでしょう。  法的な面から考えますと、北側斜線制限(第1種第2種低層住居専用地域・第1種第2種中高層住居専用地域)がある所では、あまり北側によせられません。  また、前面道路の幅が4メートル未満の場合には、その道路の中心線から2メートルの所に敷地と道路の境界があるとみなす後退線があるので、敷地面積に含めることのできない部分もあり、その場合には、後退線上に門や塀をつくることになります。  そのほかにも、前面道路の幅による斜線制限などがあります。  建物と位置の関係は、法的制限を守りながら日照の確保と通風などを考えて、有効に活用しなければなりませんが、その中でも道路と玄関の位置は、その間取りを左右するといえます。 したがって、現地を十分把握することが必要です。  1階の閥取りが計画できても、2階建ての場合には、階段の位置、上り方がとくに問題となります。また、2階の間取りができたとしても、木造の場合には通し柱の位置、本数のほか、構造計算上無理があっては丈夫な家はできません。したがって、使い勝手だけを考えた間取りではなく、法的規制である斜線制限による屋根の傾斜、形状、その他の条件を考慮した設計が必要となります。  設計に際しては、開口部にあたる窓の場所にしても、構造上、どうしてもとれない場合や、作らなければならない場合など、専門的な人の手を借りないと不可能な面も多々あるので、設計士が作った図面に修正を加えていくようにしたほうがよいでしょう。

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