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借地にかかる税金は心配ない

2018年2月10日「土曜日」更新の日記

2018-02-10の日記のIMAGE
 父親の土地を利用して息子が住宅を建てる場合、その経済的利益が贈与になるかと心配する人もいますが、その土地の使用貸借にかかわる使用権の価値はゼロとして取扱うので贈与税の心配はありませんし、届出もいりません。ただし、相続の場合には建物が建っていても、更地としての評価で課税することになります。  父親が借地していたところに息子名義の住宅を建てた場合、親の借地権を無償で借りても、借地権の使用貸借の価額はゼロですので、贈与にはなりません。ただしこの場合、使用貸借による建物の所有者である息子と借地権者の親と土地所有者の地主3人で、左の「借地権の使用貸借に関する確認書」を所轄税務署長宛に届出る必要があります。もちろん、地主にその旨了解を得たうえでないと、その確認書に署名押印してもらえませんので注意してください。  また、親が借地し建物を建てた土地を、息子が地主から買いとった場合、土地は息子の所有となりますが、親の借地権者としての地位は従米どおり継承され、その土地に有する親の権利に変化はなく、親と息子の間に使用貸借の関係が生ずるだけで課税されません。ただし、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を連名で所轄税務署長宛に提出することが必要です。

箕面の新築賃貸

箕面ってキャラが濃いんです。たきのみちゆずるやもみじーいぬなど、町中の色んな箇所にキャラがたくさんあふれています。全国のゆるキャラグランプリというところではたきのみちゆずるが近畿1位全国4位の実力であったり、そのせいもあって賃貸が盛んな箕面でも新築物件がどんどん増えてきています。阪急を使えば梅田駅へすぐですし、神戸の方に行くにも割と便利です。途中にある石橋駅、あそこは大阪大学のおひざ元ということもあり、飲食屋も数多く、なんでも大体そろっているんですね。部活ばかりやっていたあの頃が懐かしいです。

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