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住宅を取得すると税金がもどってくる

2018年2月9日「金曜日」更新の日記

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 政府の施策も住宅建設を内需の柱としており、住宅取得促進税制が実施されています。その主な内容は次のとおりです。 住宅取得促進税制    61年度税制改正によって、住宅減税の目玉として創設されたものです。 公的融資(公庫・年金・財形など)や民間融資、社内融資(年3%以上の場合)について10年以上のローン年末残高が1000万円まで1.5%(2年間のみ)、2000万円まで1%、2000万円超3000万円までの部分は0.5%(最高30万円)となっています。ただし、控 除されるのは融資額のうち住宅部分相当に限られます。  たとえば、建築後6年を経た4階建てのマンションを3000万円で購入し、年末残高が公庫1000万円、ローン1000万円の場合では、家屋取得分とみなされる割合は50%なので、建物部分は1500万円となり、1000万円の部分は1.5%、500万円の部分は1%にあたる20万円が控除額となります(当初の2年間、3年目以降は15万円)。 翌年の確定申告時に借入金の残高証明書を添付すれば、6年間税金の還付を受けられることになっています。  住宅を取得したあとで、税務署から「あなたがお買いになった資産についてのお尋ね」が送られてくる場合があります。それは、買入れた資産の内容、資金の出所、借入金・贈与の項目などを中心とした調査書です。一般に、所得税と贈与税を調査するために行われます。  この調査書には詳細な記入項目があり、住宅を取得された方は、誰の通帳からいつ支払ったか、誰にどのような方法で支払ったか、などを記載することになりますから、記録の整備と領収書の保管を心がけておきましょう。  とくに問題となるのは、資金の出所がマル優の関係などで子供名義を借りている場合です。 このような場合は事前に正当な所持人にしてから支出したいものです。また、贈与したものならば持分による共有にすべきです。  調査書を提出後、記入の内容につき税務署で直接問合せがあるかも知れません。関係書面だけはキチンと整理しておきましょう。なお、提出にあたってわからない点は税務署で相談して指示をもらい、その通り実施すれば心配することはありません。  また、借入金については、借入先・期間・金額などを記入しますが、ここで問題となるのが親子間の借入金です。  調査にはその事実を記入しますが、この問題は、むしろ、贈与税をまぬがれるためのものが多く、借りたことにしての借用金の例が多くみられます。  親子間の借入金であっても、その人の年収からみて、「返せること」、「借りていること」が第3者からみてわかるもの、そして、「返していること」が明確であれば心配ありません。そのためにも、借用金証書の書面とか、銀行振込みなどの領収書など、できるだけ証拠を保存し、いつでも証明できるようにしておくことが必要です。  もし、実体をともなわない場合には、贈与税をまぬがれるためのものとみなされる可能性があります。なぜならば、親子間の貸借は、「あるとき払いの催促なし」が多く、贈与とみられやすいからです。このような場合、資金を出した親との持分による共有にすれば問題はないはずです。したがって調轡の提出時点(登記済み後)であっても、そのように申請して、後日、登記をしなおせば、贈与となりませんので心配することはありません。  もしも、数年たってから持分を贈与した場合、建物ならば固定資産税評価額の贈与額、土地ならば、税務署にある路線価図・倍率表により価額が決まるので、現金の贈与よりずっと少ない贈与額になります。したがって、贈与は、現金で行うより物で贈与する方が得といえます。  資金の出所調べに際しては、ありのままを報告し、手続きすることが大切です。

なんばいいとこ1度はおいで

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