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親子間贈与の特典を活かす

2018年2月8日「木曜日」更新の日記

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 自己資金の不足を補うのに、資金の贈与を受ければ、夫婦の間であっても贈与税の対象になりますが、お互いの資金を出しあっての住宅取得の場合には、資金の拠出割合での持分による共有登記をすれば、贈与税の懸念はありません。また、共働きなどでの借入金返済をする場合には、収入按分での持分の共有にすれば贈与となりません。  また、マル優枠の関係で、子供の名義を借りて頭金をしているような場合、その預金を住宅資金にあてると贈与になるのかどうかの判定は難しいものです。贈与の意思がなく、親が通帳や判の管理をしているならば、支出前に解約して本当の預金者名義に入金してから支出したほうがよいでしょう。  最近、親子間の住宅資金贈与の特例が時限立法で認められています。ご夫婦でもそれぞれの親または祖父母から、300万円ずつ贈与されても無税となります。ただし、この場合はもらった人の名義で持分による共有にしなければいけません。なお、この特例は翌年の贈与税申告時に申告しなければいけません。いずれにしても、資金の出所はきちんとしておきましょう。 その他に、内助の功が認められる「夫婦問贈与の特例」(贈与税の配偶者控除)があります。  この制度は、住宅を買替える場合や、相続税対策に役立つといえますが、上手に活用したい特典です。  この特典は、婚姻期間20年以上(婦姻届けの日から)の夫婦間における居住不動産(その取得のための金銭を含む)の贈与にかかる贈与税については、基礎控除60万円のほか、2000万円までの控除が認められるというものです。  この特典を受けるには、財産分与のような場合であっても、申告(翌年2月1日から3月15日まで)をしなければなりません。なお、贈与のあった翌年の3月15日までに受贈者がその居住用不動産に居住し、その後も引続き居住の用に供する見込みであることが必要です。  たとえば、居住用の住宅を新築するときに、現金で配偶者に贈与して所有権を持つようにすることもできます。また、既に建っている居住用の財産(土地・建物)を贈与してもよいのです。ただし、土地だけの贈与には一定の条件があるので注意してください。

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