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最後のツメは確実な登記

2018年2月7日「水曜日」更新の日記

2018-02-07の日記のIMAGE
 不動産を買っても、所有権移転登記が終わっていない場合には、その不動産についての権利を主張する第3者に対抗することはできません。たとえば、AさんがB不動産会社より建売住宅を買い、代金支払いも物件の引渡しも済ませたが、移転登記がまだ完了していないうちに、B不動産会社が同一の建売住宅をCさんに売却し、Cさん名義での所有椛移転登記が行われますと、結局、その建売住宅の所有権はCさんにあるということになります。  したがって、不動産を完全に取得するには、不動産の引渡しを受けるだけではなく、所有権移転登記を受けることが必要です。  知っておきたい登記を次に掲げます。必要な書類については後章の各項目を参照してください。登記簿は各地域にある法務局で保管され、閲覧することができます。土地は地番で、建物は家屋番号で調べることができ、謄本(記載事項全部)と抄本(記載事項一部)として交付を受けることもできます。登記用紙は、表題部(土地・建物がどのようなものであるかを表示する)と、甲区(所有権)、乙区(所有権以外の権利)の3用紙にわかれています。購入の際の調査、取得後の確認などに役立ちます。

東住吉の新築賃貸に住むということ

それは何を意味するのでしょうか。東住吉はその名の通り住吉区の東側にある地域です。僕は中学生のころ、住吉区にあるすみよしながい卓球センターに通っていました。今の女子日本代表選手を排出するほど力のあったクラブです。そこのコーチも実は東住吉の新築を賃貸していました。夜遅くまでスポーツに励んでいた僕ら、とっても充実した日々を送っていましたが、やはり思春期の子供なので生徒同士での喧嘩もあったり、なかなか迷惑ばかりかけていました。唯一の心残りはそこのクラブにおいてあった卓球雑誌を借りて未だに家にあることですね。

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