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売買契約をする前に

2018年2月6日「火曜日」更新の日記

2018-02-06の日記のIMAGE
 契約は、買主の申込み・売主の承諾という意思の合致により成立し、買主は代金支払義務を負い、売主は所有権移転登記と引渡し義務を負います。  業者が売主・媒介(一般に仲介と呼ばれ、契約に立会う)・代理(代理権をもって本人に代わって契約ができる)の場合、契約に先立って、法的な資格を持っている「宅地建物取引主任者」が取引主任者証を掲示してから、一定の事項について書面で説明することが義務づけられています。その書面を「重要事項説明書」といいます。  業者からこの説明書を交付されたら、説明をよく聞き、納得がいくまで質問し、確認することが肝要です。 ①ローン条項が契約轡になければ、特約事項に記載します。具体的な内容は、金融機関名(〇〇銀行〇〇支店)・融資額・支払期間・利率(実質年利)・ローンが不成立のときの対策(「契約を解除して手付金を返す」など)です。また、買替えで、売却物件の契約成立がなされない場合は白紙にするなどの、買替え条項を記入しましょう。 ②売主が業者の場合、売買契約において、手付金・違約金の総額を代金総額の20%を超えて定めることは禁じられています。なお、業者が契約の履行に着手するまでは、買主がその手付を放棄すれば、契約の解除をすることができます。 ③業者が売主の物件の売買について、代金の10%(造成工事や建売工事が未完成の場合は5%)か、1000万円を超える手付金等を支払った場合は、そのつど保証会社の保証書などを業者からもらいましょう。保証書をとっておけば物件の完成・引渡しに事故が生じたとき、その金額を直接返金してもらえるので安心です。 ④手数料は、業者が売主の場合不要です。媒介と代理は取引価額が400万円を超える場合、3%に6万円を加算した額が限度額となります。  なお、印鑑は必ず自分で押しましょう。

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