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請負契約書は標準約款で安心

2018年2月5日「月曜日」更新の日記

2018-02-05の日記のIMAGE
 注文住宅建築については、完成後の引渡しを約束する請負契約を結びます。  「請負契約」とは、建築の注文者と建築請負人の間で結ばれるもので、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事に対して報酬を支払うことを約束することです。  契約書には、 ①工事の内容 ②請負代金の額 ③工事着手の時期および工事完成の時期 ④前払いや出来高払いを決めるときはその支払いの時期と方法 ⑤設計変更、工事着手の延期、工事の全部または一部を中止する場合の、工期や代金の変更など ⑥工事完成後の代金の支払方法と時期 ⑦各当事者が契約に違反したときの遅延利息、違約金その他の損害金、などの内容をおりこみます。  一般には、以上の事項に適宜必要な事項を加えて作られたひな形(約款)があります。その一つは、中央建設業審議会の作成した「民間建設工事標準請負契約約款」であり、工事の規模により「甲」と「乙」があります。もう一つは、建築関係の学会や各協会などの四会連合協会の作成した「工事請負契約約款」です。現在では、以上の約款のいずれかが用いられており、それが用いられているかぎり、当事者双方にほぼ公平であり、安心して利用できるといえます。

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