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住居には高さの制限がある

2018年2月4日「日曜日」更新の日記

2018-02-04の日記のIMAGE
 建築物の高さについては、用途地域により、前面道路傾斜や隣地境界線での斜線制限があります。その他、北側にある建物の日照を確保するための北側斜線制限が、第1種と第2種の低層住居専用地域と第1種と第2種の中高層住居専用地域にのみ決められています。  第1種低層住居専用地域では住宅環境を良好に保つため、高さは10メートルもしくは12メートルと制限され、北側斜線制限もきびしくなっています。一方、近隣商業地域や商業地域はむしろ土地利用を高められるようにしています。  さらに、建築基準法では、建築物を建築するについて、その敷地が一定幅員以上の道路に接していることが必要と定められ、道路幅員により、次のような制限を受けます。 ①公・私道にかかわらず、その道路に2メートル以上接していないと、その敷地には建築できません。 ②敷地が路地状だけで道路に接している場合、地方自治体の条例等により、奥まった路地状部分の道路に至るまでの長さの制限が定められていれば、その条例に従うことになります。  以上のように、道路に対する制限を考える際には、道路とは何かという点に留意しなければいけません。  道路については定義があります。 住宅を求める場合には道路づけが大切です。住宅を建てなおすとき、または、道路幅が狭い敷地を購入した場合には、道路中心線から2メートルさげた所が、建築予定線になり、かつ、その内側の面積での建ぺい率・容積率となるので注意してください。  事前に市町村の役場の建築担当課で調査すれば、安心して住宅が建てられるでしょう。

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