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予想外の出費もこれだけある

2018年2月3日「土曜日」更新の日記

2018-02-03の日記のIMAGE
 住宅取得の価格以外に、借入金に伴う諸費用(保証料・団体信用生命保険料・取扱事務手数料・火災保険料・登記に伴う手数料など)のほか、取得に伴う税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税・消費税など)、不動産取得に伴う費用(仲介手数料・新築での地鎮祭・上棟式の費用など)、引越し入居に伴う費用(引越料・什器家具の購入・近所への挨拶費用など)、その他雑費(交通賞・通信費・交際費など)が必要です。  また、建替え工事では土地の整備費・取りこわし費用・仮住まい費用などを追加しなければいけません。  一般的にこれらの費用は、どのくらいあればよいのかという目安はなかなかつけにくいものです。  不動産にはさまざまな法律上の規制があります。これらの規制を知らなかったために、「土地は買ったが道路が狭くて建築ができない」とか「宅地として利用できない」では困ります。  住宅を取得する際に、知っておきたい法律を少し説明しましょう。  都市計画法では、都市計画区域を市街化区域(市街化を促進する区域)と、市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に分けています。市街化区域では。地域・地区別に建築規制を行い、建築物を合理的に立地させるために、用途地域が定められています。さらに、建築基準法ではこの用途地域ごとに、建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建築物の高さなどの制限を定めています。たとえば、第一種住居専用地域の土地で、建ぺい率40%、容積率60%であれば、敷地面積が150平方メートルの場合、1階部分の床面積(建坪)は60平方メートル、全体の延床面積は90平方メートルになります。したがって、2階部分の床面積は30平方メートルです。もしも、総2階にした場合は45平方メートルずつにしなければいけません。  市街化調整区域の場合には、住宅の建築は原則として認められません。都市計画区域外の場合は無指定地域として住宅は建てられます。

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