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今後の税制はどうなるか

2018年1月5日「金曜日」更新の日記

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 地価の高騰に対処するために、「私権の制限」が考えられている。これは公共の福祉の立場から、土地の所有権を制限しようとするものだ。土地の所有権の制限には、「所有規制」、「利用規制」、「取引規制」などがある。  資本主義社会における「所有規制」は、直接的な所有権の否定というものではない。一定の土地の固定資産税や相続税などの保有税を高額にして、事実上、税制面から私権の制限をしようとするものである。農地の宅地並課税はこの一例である。  また、国土利用計画法による規制区域制度というものがある。規制区域に指定されると、その区域内の地価を凍結して一切の土地取引を許可制とするものである。これは「取引規制」である。  「利用規制」は、都市計画法による建物の用途規制がその代表的な例である。最近では、大都市の地下鉄などの交通網の整備のために、地下50m程度の利用を規制しようとする動ぎもある。これは、「利用規制」であると同時に、所有権そのものの内容の変更でもある。仮に、実施されたとしても、ふつうの土地利用に実害はないだろう。  首都圏を中心とした地価の高騰によって、サラリーマンの住宅所得は困難になった。しかし、このことによって本当に困るのは、大都市の「持てない者」である。すでに土地を所有している者にとっては、固定資産税とか相続税の評価額のアップによる増税のほうが心配なのである。  個人の土地所有者は、およそ3000万人もいる。これを世僭数でみれば全世帯の実に7~8割が、土地所有者ということになる。つまり、「持てる者」が多数派ということになる。  ところで、固定資産税、相続税とも、首都圏では負担軽減を求める声もあるけれども、これまでの地価の高騰を考えれば、評価額の大幅アップは避けられない。  この場合、負担軽減については、一定の面積以下の居住用の物件についての減免などがなされることになることになるだろう。  また、土地の所得に対する支払利息の圧縮が考えられている。これは、土地を取得して一年以内に建物を建築しない場合は、借入金の支払利息の経費算入を認めないというものである。 不動産投資は減価償却費と支払利息の経費算入が特徴であるから、改正されるとすればその打撃は大きい。  借地法・借家法の改正の動ぎもある。借地法・借家法は、賃借人の立場を保護するものであるが、保護の側面が強すぎて地主・家主の立場が不当に弱体化されている。そのため、賃貸人・賃借人の権利を調整して、不動産の供給を促進しようとするものである。  市街化区域内農地の宅地並課税の問題もある。すでに述べたとおり、大都市とその周辺の農地は、農地であると同時に宅地見込地である。一般庶民にとってはとくに不公平感が強いものである。宅地並課税については政治の壁があるものの、このまま放置されることはないだろう。

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