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地価の高騰で新しくできた制度について

2018年1月4日「木曜日」更新の日記

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 地価の高騰に対処した土地取引の規制を強化するため、昭和62年八月一日から国土利用計画法が改正された。いままでの国土利用計画法による土地取引規制の制度には、許可制と届出制があるが、さらに新しく「監視区域制度」が創設されたのである。  許可制とは、地価の高騰するおそれのある区域を規制区域として、すべての土地取引について地価を凍結しようとするものである。しかし、この規制区域の指定はまだ一度も行われたことはない。これを実施すると、土地についての統制経済となり、社会経済に対するインパクトが非常に大きいからだ。  届出制とは、一定規模(市街化区域では2000㎡、市街化区域以外の都市計画区域では5000㎡、都市計画区域以外では1万㎡)以上の土地の取引について、都道府県知事に届出させるものである。必要に応じて取引価格の引下げなどの勧告をしたり、勧告に従わないときは、それを公表したりするものだ。  地価高騰に対処するためには、既存の許可制を運用すれば十分なのであるが、一歩まちがえると土地を担保にする現在の経済システムを否定するおそれがある。これに対して、届出制は規制が弱いとはいえそれなりの効果があり、一般的な土地取引の規制制度として定着しているのである。  しかし、届出が義務づけられている土地取引は比較的まとまった規模以上のものである。これでは、大都市などの小面積の土地取引がカバーできない。そこで、地価高騰の著しい地域については、小規模な土地取引についても届出が必要な監視区域を指定できるようにしたのである。  指定の期間は原則として5年以内である。  現在、監視区域を指定しているのは、ほとんどが首都圏である。届出が必要な面積は、300㎡~500㎡以上となっている。今後は、地方の県庁所在地やリゾート地域などについての指定も検討されている。

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