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社会のためになって税金が安くなる方法

2018年1月3日「水曜日」更新の日記

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 公益法人とは、民法34条によって許可された法人である。それ以外にも同様のものとして、宗教法人とか学校法人がある。これらの法人は本来、宗教とか学術とか種々の公益活動をするものであり、営利を目的とする会社とは性格を異にするものである。そのために、いろいろな非課税措置が講じられているのだ。  しかし、現実には必ずしも適正な運用がなされているとは限らない。たとえば、宗教法人などの悪徳商法が新聞報道されたりすることも、しばしば見受けられる。また、競艇で有名な(財団法人)日本船舶振興会などは、営利事業で民間会社顔負けの莫大な収益をあげているのだ。  建て前は、収益事業からの利益は、社会公共のために還元されることになっているが、現実は役員報酬などの形で分配されてしまうのである。  それにもかかわらず、公益法人に対する課税は、国税、地方税とも会社にくらべて優遇されている。収益事業以外から生じた所得、たとえば預金利子、株式配当などについては非課税である。そして、収益事業から生じた所得についても、法人税の税率は27%にすぎないのである。  公益法人が会社などの営利法人とちがうところは、その「公益」という特質から発生する。 つまり、出資したものは寄付であり、配当金や精算金としては戻らない。個人の不動産を法人の名義にしてしまうと、再び個人のものにはならないのである。  しかし、たとえば00美術館を設立して一族が役員になってその運営をすれば、事実上、他人の介在する余地はないだろう。配当金や解散のときの精算金として戻すことは、違法であるけれども、役員報酬や給料で支払うことはできるので、法人の財産を食うことはいくらでもできるのである。  そして、公益法人を設立する最大のメリットは、なんといっても相続税の回避にある。公益法人への出資は、見返り、つまり出資者に対してなんの対価もない。それは、法的にはもう自分のものではなくなるのである。したがって、自分のものではなくなったものには相続税が課税されないのは、当たり前のことである。  公益法人を設立して不動産などの財産を出資すると、自分のものではなくなるということに多少の抵抗感はあるかもしれない。しかし、評価額の高い市街地のまとまった土地は、そのままでは相続税で消えてしまうのである。それを公益法人とすることで相続税とは無縁のものにできるのだ。それに、自分のものではなくなるとはいっても、役員として事実上法人を支配することができるのだから、なんの問題もないだろう。

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