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事業用資産の買換え特例について

2018年1月2日「火曜日」更新の日記

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 事業用資産の買換え特例とは、個人が事業用資産(土地、建物など)を譲渡して一定の期間内に事業用資産を取得して、事業の用に供する場合、課税の繰延が認められる制度である。ただし、昭和62年秋の税制改正で、課税の繰延ができるのは、買換え資産の取得価格に対応する譲渡益の80%までとなった。  この事業用資産になるかどうかの判断基準は、要するに反復継続して賃貸するものであるかどうかで決まるのだ。買換えのパターンはつぎのとおりである。 1過密地区からの脱出型    人口などの過密地区(既成市街地など、たとえば東京23区)の事業用の資産を譲渡して、郊外に事業用資産を取得するもの。売却資産の所有年数は問わない。買換えの土地面積は売却する土地の五倍まで。土地は、借地権、地上権などであってもよい。   2減価償却資産取得型      土地の供給促進のため、長期保有(10年超)した事業用資産を譲渡して、土地、建物などを取得するもの。 3高層化促進買換え型      既成市街地内での土地の有効利用、住宅の供給促進のために既成市街地内にある事業用資産の譲渡について適用する。所有年数は問わない。譲渡した土地に4階建以上の建物が建てられること。買換え資産は、譲渡資産の一部買戻しに限られる。 1、2については、利用される頻度が高い。

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