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積極的な対応

2017年11月29日「水曜日」更新の日記

2017-11-29の日記のIMAGE
3つ目の自立策は、管理会社では対応が困難な管理業務に積極的に対応する事です。100名の区分所有者が居住していれば、2、3名の規約違反者が出てくることは避けられません。この様な場合に、理事会の真価が問われることとなります。対応に手間どれば、手間どるほど、事態は悪化するでしょう。この様な場合の対応としては、まず、居住者全員に事柄の経緯を広報を通じて知らせると共に、アンケート方式によって意見分布を把握します。その結果に基づいて必要な措置を講じる。アンケートの回答は、再度、広報を通して居住者に知らせるが、これはもちろん、問題の規約違反者にも配付される。規約違反者に、自分の行動が他の居住者に支持されていない事を知らせます。定期総会の議案審議が紛糾する様なマンションが存在します。この様な事態は、理事会と組合員との間の意思疎通が十分に行われていないマンションで起こり易いと言えます。管理組合が情報を集めたり、活発な広報活動を行う為には、ある程度の組合費が必要になります。管理組合の定期総会では、組合費の使用を最小限に抑えるよう要求する発言が目立つが、組合費をほとんど使用しない理事会は、休眠状態にある無責任な理事会と考えてよいと言えます。この様な状態のマンションの区分所有者は、後に大変なツケが回ってくることを覚悟しなければいけないです。良好な住環境を確保する為には費用がいります。集会室があるマンションでは、複写機を設置することをオススメします。マンション管理において、最も求められるのは理事長のリーダーシップである。緊急時に決断が出来ず、遅疑逡巡しているようでは理事長としての資格に欠けると言わざるをえない。組合員に対しては、管理組合役員の改選時には率先して立候補し、役員を引き受けることをオススメします。役員に就任すると、自分の住んでいるマンションの全体像が分かってくると同時に、理事会の活動を通して、自分の城は自分で守らなければならないという使命感が発生するでしょう。このことが、管理組合の活発な活動を支えるのである。このようにして、管理組合がマンション管理における主体性を確立することができれば、管理会社との良好な関係を保ちつつマンションの管理を進行することが可能。今後、中古のマンションに対しては、建物の質と同時に管理の質を考慮した格づけを行い、購入希望者がマンションを選ぶ場合の指標を与えるべきである。要は、3つ星クラスのマンションであるか、1つ星のマンションであるかを明確にするのである。購入希望者は実態を把握した上で、マンションを購入することが可能です。

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