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管理会社を変えるには

2017年11月20日「月曜日」更新の日記

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総務庁が、一九九八年八月から九九年一一月にかけて、全国の二六九管理組合と同数の管理業者などを対象として実施した、分譲マンションの管理業務などに関わる行政監察の結果、管理委託契約書に収支報告規定がなかったり、管理組合理事長名義とすべき修繕積立金の口座名義が管理業者名義になっているなど、ずさんな管理の実態が明らかになった。総務庁は建設省に対して、①悪質な管理業者の登録を抹消する、②管理業者の経営状態をインターネットで公開する、などの対策を要請した。こうした事態を受けて、建設省は管理会社の指導強化に乗り出した。管理会社をめぐるトラブルは、十数年前から続出していた。管理会社の質は、とりもなおさずマンション管理の質につながる。不当な管理業者との契約は、遠慮なく解約する必要がある。マンションの管理会社は、全国で大小合わせて二〇〇〇社以上あるといわれており、これらは大手分譲業者系、公団・公社系、販売業者系、建設業者系、管理専門業者系などに大別される。一九八五年八月、建設省は「中高層共同住宅管理業者登録規定」を告示し、一定の資格のある管理会社を建設省に備えられた登録簿に登録させている。登録簿は現況報告書とともに一般公開されており、建設省で閲覧する事が出来る。登録業者であるかどうかをチェックすることは、管理会社の良否を見分ける指標の一つになる。管理会社選定の目安としては、以下のようなものがあげられる。(1)毎月、管理費などの収納状況や会計報告を管理組合に提出出来るような体制が整っており、領収証・元帳などがいつでも閲覧出来るよう記録されている。(2)建物の保守・点検の業務を第三者に委託せずに実施出来る能力があり、点検業務の報告を管理組合に行っている。(3)火災や水漏れなどの緊急事態に即応出来る能力がある。(4)管理員の教育指導が徹底しており、業務に関する個人差がない。一九九九年三月三一日時点における総合管理受託戸数ランキング上位一〇社の管理会社について、組合数、棟数、戸数をしめしたものである。分譲会社が準備する管理会社の多くは分譲会社の系列会社である事がわかる。分譲会社系列の管理会社との管理契約を打ち切ると、メンテナンスの面で支障をきたすと心配する向きもあるが、そのような心配は全く無用である。管理委託契約を解約する場合、二つのケースが考えられる。その一つは、契約期間が終了する一定の期間前(契約書に規定されている。通常は二カ月または三ヵ月)までに、解約する旨を管理会社に通知すればいい。契約期間内に解約するためには、管理会社が契約違反をしている事実を内容証明郵便で、その理由及び解約する旨を通知する。

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