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前払い請求権と償還請求権

2017年11月16日「木曜日」更新の日記

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一般に、業務を委託する方法には、民法第六三二条の「請負契約」に基づく場合と、同第六四三条の「委任契約」に基づく場合がある。前者は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してこれに報酬を与うることを約するによって、その効力を生ず」と規定されていることから、目的物の完成に主眼がおかれることになり、過程のいかんに関わらず結果がすべてであるという性格のものである。そのため、清掃業務のみを受託した場合は明らかに「請負」に基づく契約といいうることになりますが、マンションの管理業務は「完成物」を引き渡すという業務とは違い、契約の相手方(管理組合)のために各種業務を「継続的」に行うものであり、その面から民法第六四三条にいう「委任」による契約と解されている。六四三条は、「委任は当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾するにより、その効力を生ず」と規定しているので、受託会社は、この委任の範囲内における行為について権限を持つと同時に、委任行為を処理するのに必要な費用に対するする「前払い請求権」と、費用を支出した場合は、その費用の「償還請求権」を持つこととなるでしょう。

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