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管理組合の業務と管理委託

2017年11月14日「火曜日」更新の日記

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マンション居住に関わる様々なトラブルを取り上げ、二年目アフターサービスの為の建物の瑕疵調査の重要性を強調した。これらの課題を克服し、マンションの長期保全と良好な住環境を維持する為には、管理組合の活動が極めて大きい役割を果たすこと、更に管理組合を活性化する為には、どうしたら良いか、等についてとりあげます。【管理の内容について】区分所有法第三条では、「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、……」と規定している。こちらでいう団体が管理組合であり、管理の内容としては次の様な事を指します。(1)管理する敷地・建物などの維持管理業務:消防・防災設備、エレベーター、給排水設備、建物、電気設備、などの点検・保守、植栽などの管理、廊下・階段・敷地などの清掃、損害保険の契約など。(2)管理する敷地・建物などの変更・処分にかかわる業務一建物の補修・建替え、専用使用権の設定、駐車場の設置あるいは廃止、など。(3)財政にかかわる業務。管理費・修繕積立金などの徴収・保管、出納・予算・決算の作成会計帳簿の作成など。(4)生活・自治関連業務一マンション居住者の秩序と安全の維持、自治会・町内会との連絡など。管理組合による分譲マンションの管理は、少なくとも一九七〇年頃までは、かなりのマンションで次のようなプロセスで行われています。(1)分譲が開始され、ほとんどの住戸の附入者が出そろった時点で、購入者が管理組合を設立する。(2)管理組合はマンションの管理業務について、①全面的に管理会社に委託する、②一部の業務を管理会社に委託する、③自主管理する、のいずれかの方式を採用するかを考える。(3)検討の結果、②または③の方式が選択された場合には、管理業務を委託する管理会社を選定する。(4)選定した管理会社と委託契約を締結する。

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