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複数棟から構成されているマンションについて

2017年11月12日「日曜日」更新の日記

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多数の建物がある旧住宅・都市整備公団や自治体の公社などの分譲団地では、おおむね以上の様な対応を行っています。多くの団地では、この様な団地規約を設けて、全体の管理組合が一元的に管理している。建物の大規模修繕などを考えた場合、費用や外観の統一性をはかれるなど、利点が豊富だからです。団地規約によっても一体管理ができない場合がある。それは、区分所有法上、団地関係に準用されていない規定については、各棟の集会で決議する必要があるという事であるでしょう。それらの規定とは、義務違反者にたいする措置、使用禁止の請求、区分所有権の競売の請求、占有者(賃貸人など)に対する引き渡し請求、復旧・建替えである。そのため、各棟ごとに管理組合と管理規約が必須となってきます。ですが、実際、複数棟から構成されているマンションについて、この様に対応している例は少ない方です。義務違反者または好ましくない入居者に対する措置を講じる場合、管理者(管理組合理事長)が区分所有者を代理する立場で、訴訟などの原告になる。この場合、一元的に管理している管理組合の理事長は、個々の区分所有建物の管理者であるかどうかが問われることになる。その為の対策として、「管理組合理事長が各棟の管理者を兼ねる」という補完的な条項を、管理規約に設定しておいた方が良いでしょう。

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