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一棟を対象とした法律

2017年11月11日「土曜日」更新の日記

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区分所有法は一九六三年四月一日から施行された。その後、八三年に大改定され、八四年一月一日から施行された。この改定で、条文数は三七条から七〇条になり、新たに、区分所有者団体、義務違反区分所有者などに対する措置がらりこまれた。九五年三月、「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」が制定・施行された。この法律は、区分所有法の特別法です。被災区分所有建物再建特別措置法や区分所有法に規定がない事項については、民法や借地借家法が適用される事となります。区分所有法は民法の特別法なのです。では、区分所有法は三つの章から構成されている。第一条では、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供する事が出来るものがある場合は、その各部分は、この法律の定める箇所によって、それぞれ所有権の目的とする事が出来る」と規定している。この様に、区分所有法は元来、一棟の建物を対象として規定されている法律です。団地のようにたくさんの建物がある場合には、土地または付属施設がこれらの建物の区分所有者の共有になっている場合に限定して、区分所有法が用いられています。団地建物の管理においては、一棟単位の区分所有建物に関わる規定である同法の「建物の区分所有」の条項を必要な読みかえをしながら準用するという方法をとっています。区分所有建物の管理を団地全体の管理組合がするために、区分所有法は特別にそのための手続きを設けている。第六八条1項のいわゆる「団地規約」である。団地規約の設定には、団地の集会における団地建物所有者と議決権の各四分の三以上の多数決(特別決議)が必要である。

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