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敷地利用権について

2017年11月10日「金曜日」更新の日記

2017-11-10の日記のIMAGE
マンションの分譲については、建物の区分所有権と同時に敷地の所有権も同時に分譲されるケースがほとんどです。この様な所有権を、区分所有法では「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」と位置づけて「敷地利用権」といいます。敷地利用権には二種類の権利様式がある。一つは、区分所有者が建物の敷地全体を共有している場合であり、もう一つは、敷地が数区分に分かれ、それぞれを単独の所有者がもつ場合である。前者の建物の敷地を共有するという事は、区分所有者がそれぞれ敷地について共有持ち分を持つという事に当てはまります。その共有持ち分の割合は、原則としてその専有部分の床面積の割合になる。敷地利用権は、専有部分と分離して処分は出来ない。これは「一体性の原則」と言い、一九八三年における区分所有法の改正で導入された条項である。区分所有者と敷地所有者が別であると、権利関係が錯綜し、マンションの管理面でも難しい事態が予測されるから。ここでいう「処分」とは、契約などによる処分で、売買などの譲渡、抵当権の設定または質権の設定などが該当する。また、区分所有者が第三者から受ける差押えや滞納処分も、この処分に入るでしょう。

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