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壁心計算による面積

2017年11月9日「木曜日」更新の日記

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区分所有者がリフォームを行う際に、躯体部分に損傷を与える様な工事を阻止するというマンションの管理上の意味あいもあります。登記簿に記載される専有部分の床面積も、この計算(内のり計算)によっている。しかし、新築マンションを購入する際、売買契約書に書かれている専有部分の床面積は、登記簿に記載されている床面積とは違っていて、前者のほうが大きめの面積になっている。例えば、三LDKの住まいの場合、売買契約書の床面積は七五・八三平方メートルであるのに対して、登記簿では七一・八三平方メートルになっている。何故、この様な事が起こるのだろうか。それは、売買契約書における専有部分の床面積の計算が、壁心計算(境界壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によっているからです。壁心計算による床面積の方が、内のり計算による値よりも大きくなります。これは、民間分譲業者がマンションの販売をいわゆる「青田売り」で行っており、マンションの完成前に売買契約が締結されるのが一般的であり、販売時点においては内のり計算により、専有面積を正確に算出する事が出来ない為である。ただし、敷地も含めた区分所有者の共用部分の共有持ち分は、壁心計算による面積とするよう管理規約に定めている例か多数。共有持ち分の面積は、共用部分の維持管理などに充当する管理費などの額を算出するために用いられていて、この目的に対しては壁心計算による面積を用いるほうが合理的です。

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