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共用部分について

2017年11月7日「火曜日」更新の日記

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共用部分は、①玄関扉、建物基礎、境壁、床、外壁、屋根、外気に接するガラス窓及び窓枠などの、専有部分以外の建物鯔体部分、②共用廊下、エレベーターホール、共用階段、階段室、ロビー、バルコニー(ルーフバルコニーを含む)、駐車場、自転車置き場などの、専有部分以外の建物共用部分、③照明設備、エレベーター設備、給排水設備、電気設備、ガス・水道配管設備、防犯・防災設備などの付属物、④機械室などの付属建物、管理室、集会室、倉庫、車庫、である。これらのうち、①~③は、その性質や構造からとうぜん共用部分と考えられる部分であるため、「法定共用部分」といいます。しかし、④の付属物は、構造上・利用上の独立性を持つため、専有部分ともなりうる。規約に定めることにより、初めて共用部分になるので、「規約共用部分」といっています。専有部分であるのか共用部分であるのか、必ずしも明確でないが、管理上から共用部分としているものもあります。バルコニー、玄関扉、外気に接する窓ガラスおよび窓枠、給排水管の境界などである。バルコニーは、建物の躯体部分であるので法定共用部分になるでしょう。しかし、構造上専有部分である住戸に付属しているバルコニー空間は、その所有者が独占的に利用する事となります。そこで、規約で共用部分であることを明示したうえで、区分所有者に専用使用権を認める方法で対処しています。しかし、バルコニーは避難用の通路としての機能を持つ事から、この機能を妨げるような行為、例としていうと、温室や物置の設置などを禁止する条項を規約や細則で定めておく必要があります。専用使用権は専用庭やルーフバルコニーにも設定されますが、この場合にも物置などの設置を禁止する細則を設定しておく必要がある。

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