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2017年11月6日「月曜日」更新の日記

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建物に施工不良に起因すると思われる劣化現象などが生じたとき、管理組合としては原因を究明して対策を講じなければならない。この様な場合、一般に管理会社の動きは鈍く、ほぼ役に立たない事が多いでしょう。親会社の分譲した物件だから、積極的に行動出来ないのである。この様な場合には外部の専門家に調査を依頼することになるが、東京などの大都市圏をのぞき、近所の一級建築士事務所に依頼しても明確な結論が得られないケースが多数。それは、これらの事務所は、何等かの形で近場のマンションの施工監理に関係している可能性が高いからでしょう。マンションを建設するときには、一級建築士を工事監理者とする事が義務づけられている。但し、この工事監理は実際には十分に行われていない。たまたま分譲されたマンションの施工監理を引きうけていた場合、その建物の施工不良を調査するということは、とりもなおさず自分の施工監理不良を調査する事になる。前向きに調査するのではなく、依頼者が管理組合という素人であるのをいいことにして、施工不良の隠蔽に走ってしまいます。出来れば、他の府県の建築士事務所に依頼すれば良いが、適切な建築士事務所を探すことは簡易ではない。しかし、管理組合の味方になって活動している一級建築士グループもあります。この事については、巻末にあげた居住者組織に問合せをして案内してもらうと良いでしょう。建設省は、マンション問題全般についての相談を受ける体制を整備しつつある。まず国レベルでは、二〇〇〇年一〇月にマンション指導係長を設置し、二〇〇一年一月にはマンション管理対策室を設置することにした。この様な体制を、順次、都道府県、政令指定都市から市町村レベルにまで整備することによって、管理組合や居住者のかかえている様々な問題に対応しようとするものである。相談を受ける内容は、住まいを巡るトラブル、管理組合の運営、長期修繕計画の作成、建替え等でありますが、もちろん住宅の瑕疵を巡るトラブルも含まれる。この様な行政が設置する窓口を利用することも必須になってきます。

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