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親からの資金援助を目いっぱい使う

2017年10月24日「火曜日」更新の日記

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 背伸びをして高単価のエリアで買うには、親からの資金援助も有効です。  問題は贈与税がかかること。贈与税は、相続税とともに累進税率がきつく、一般的な暦年課税方式では、年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けた場合、かなり重い税金を支払わなければなりません。  ただし、一定の条件を満たすマイホームを購入する場合、親からの資金贈与については、現在、110万円の基礎控除とは別に500万円ないし1000万円まで贈与税がかからない特例があります。夫婦それぞれの親から資金援助してもらえば、2倍の1000万円ないし2000万円の自己資金を用意できることになります。  また、相続税には現在、暦年課税方式のほか、相続時精算課税という方式もあり、こちらを使って贈与を受けると、2500万円の特別控除を合わせて利用することができます (2500万円の特別控除とは別に、500万円ないし1000万円まで贈与税がかからない特例が利用できる)。  実際、いろいろな調査結果を見ると、現在、マイホームの購入にあたって援助を受けているケースは、全体の3割前後にのぼるようです。けっして例外的なものではありません。いずれ相続で財産を受け継ぐのであれば、それを前倒ししてもらうと考えればいいのではないでしょうか。  また、親から資金をもらうのではなく、「借りる」という手もあります。  金利や期間を決めて契約書(金銭消費貸借契約書)をつくり、毎月銀行口座に利息を含めて返済するなど、きちんと形を整えれば、別に問題ありません。金利については、親子間の貸し借りなので、一般の銀行ローンより多少低くしても構わないでしょう。  この場合、年間の返済額を贈与税(暦年課税方式)の基礎控除である110万円の範囲に収まるように設定しておけば、実質的な負担なしで親から資金を借りることだってできます。

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