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賃料増額の裁判の手続

2017年5月12日「金曜日」更新の日記

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貸主、借主問では賃料の値上げについて合意できないときは、まず調停を申し立てて解決の努力をしなければなりませんが、それでも解決できないときは、貸主が裁判所に対し賃料増額の裁判を提起し、裁判所の判決によって賃料値上げ請求の正当性を確定してもらうことになります。この裁判により賃料値上げが確定したときは、借主はいまだ支払っていないその値上げ請求分について年10%の利息を付して貸主に支払うことになります。この賃料増額の裁判も。通常の裁判と基本的には同じです。<裁判手統の流れ>①貸主(原告)が訴状(賃料増額の訴え)を裁判所に提出します。訴額が90万円以下であれば簡易裁判所。それを超える場合は地方裁判所です。②借主(被告)は答弁書を裁判所に提出します。訴状の写し(副本という)と期日呼出状が裁判所より借主(被告)に送られてきますから、被告は答弁書に原告の主張に対する反論を記載して裁判所に提出します。③その後の原告・被告双方の主張は、それぞれ準備書面という書面を通じて行います。④裁判所は書証、証人尋問、検証、鑑定などの証拠調べを行い、その中で原告・被告のどちらの主張が正しいかの心証を形成して結審となります。特に、裁判所は不動産鑑定士に賃料の鑑定を依頼し、その鑑定結果が事実上大きな意味を持つことになります。⑤後日、裁判所より、原告・被告のどちらの主張が正しいのかの判断を示す判決が下されます。控訴(高等裁判所)・上告(最高裁判所)がなされない限り、判決は確定します。なお、判決が出る前、裁判所の勧告によって和解が成立し、民事訴訟が終了することも多く、これを裁判上の和解といいます。和解調書も判決と同様の債務名義としての効力を持ちます。

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