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更新料の支払い義務があるか

2017年5月6日「土曜日」更新の日記

2017-05-06の日記のIMAGE
更新の際、更新料の授受を伴う場合が多いといっても、借地人は必ず、更新料の支払義務があるのでしょうか。この問題については争いがあります。下級審判例で慣習により更新料の支払義務があるとしたものもありますが、最高裁判例は借地契約において、更新料の支払義務があるという慣習は存在しないと述べています。ですから、更新料を支払う特約がない限り、借地人は更新料の支払義務がないといえるのです。借地法では合意による更新がなされなくても法定更新が認められますので、借地契約期間が終了した場合、合意による更新をせずとも、借地を明け渡す必要がありません。従って、合意による更新をせずに法定更新を望めば、特約のない限り更新料を支払わずともよいことになりますので、借地人としては、更新料を支払う必要もないといえるのですが、実際には、前述のように地主に正当事由がある可能性もあるので、地主との信頼関係を重視して更新料の支払いがなされる例が多いのです。尚、借家関係においては契約書上に、特約として更新料の支払約束とその金額まで定められている場合が多くあります。その場合には合意による更新ばかりでなく、法定更新の場合も契約書に定められた更新料の支払義務があります。

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